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特定技能外国人の就業支援(登録支援機関)

現行の特定技能14業種(飲食料品製造、外食、宿泊、自動車整備、ビルクリーニング、建設、農業、漁業、船舶、航空、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報、介護)にあてはまる企業様に人材のご紹介だけでなく、特定技能登録支援機関として外国人材の就業支援も行っています。

                                              (2023年12月現在)

事例のご紹介

時系列で就職までの事例をご紹介します。

国で試験に合格

2022年:国(スリランカ)で特定技能1号技能測定試験(農業)と日本語能力試験N4に合格

2023年4月:求職者登録

2023年6月:面接⇒内定(在留資格申請)

2023年10月:在留資格取得後入国・就業開始

実習中に試験合格

2019年:技能実習で来日

2022年1月:特定技能1号技能測定試験(自動車整備) 合格

2022年7月:面接⇒内定(在留資格変更申請)

2022年8月:技能実習2号修了⇒就業開始

技能実習から移行

2017年:技能実習(食品製造)で来日

2023年5月:面接⇒内定

2023年11月:技能実習3号修了

2023年11月:特定技能1号取得・就業(飲食料品製造)開始

特定技能外国人を雇用するまでの流れ

お問合せ・ご相談

まずはお問合せ下さい。

業種、勤務地、採用希望人数、就業開始希望日、おおまかな雇用条件など、お話を伺いした上で費用をお見積いたします。

導入を決定されたら、求人票をいただきます。

 

マッチング(紹介・選考)

応募希望者の中から、貴社のご希望に沿った人材の履歴書をお送りします。その中から面接する人材をお選びください。面接(対面またはオンライン)を設定いたします。

採用内定・契約

採用決定後、雇用契約を結んでいただきます。同時に、弊社(登録支援機関)とは、特定技能支援委託契約を結んでいただきます。

「特定技能」ビザ取得・就業開始

在留資格の申請に必要な貴社の情報、必要書類をご提供いただきます。準備から申請まで、弊社がしっかりサポートいたします。

住居の確保、特定技能外国人に対するガイダンス等、特定技能外国人に対して、支援計画に基づき就業のサポートを行います。

特定技能外国人の就業開始は、在留資格がおりた後です。就業開始後は適宜、サポートを行います。緊急事態にも出来得る限り対応いたします。在留管理庁に提出する定期報告も弊社がサポートします。

※初月の委託支援料は初期費用と一緒にご請求いたします。

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