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(外国人雇用に関するあれこれ)

Q:国際免許を持っていれば、日本でも運転できる?

 ジュネーブ条約加盟国で、条約に定められた様式で発行された国際免許証であれば日本で運転できます。ジュネーブ条約加盟国が発行した国際免許でも、ジュネーブ条約以外の条約の様式で発行されたものは無効(=無免許状態)となります。

 国際免許の有効期間は1年ですが、外国人の方が日本に入国して1年間というルールが重ねて適用されるため、日本で運転できる期間は実質1年未満となります。また、すでに日本に居住している外国人の方が日本を出国して国際免許を取得し、日本出国から3か月以内に再入国した場合、いわゆる「3か月ルール」(→道路交通法107条の2で規定)適用により、国際免許があっても再入国後は運転可能期間と認められません(=無免許状態と同じ)。※参考:国際免許の有効期間について(警視庁のHP)

 お仕事で運転免許が必要な場合、日本の運転免許を取得するか本国の運転免許証をお持ちなら日本の免許証への切り替えをおすすめしています。切り替え方法の例(東京の場合)はこちら

【見本】在留カード 表面
【見本】在留カード 裏面

(画像)出入国在留管理庁のホームページより

Q:在留カードとは?日本にいる外国人は必ず持っている?

 外国人を雇用するまえに確認すべきことは、「在留資格(ビザ)があるかどうか」と「現在の在留資格(ビザ)」です。在留資格がない(=不法滞在者)または就労不可の在留資格の人を働かせてしまった場合、罰則の適用対象となります。

 在留資格があるかどうか(在留期限内かどうか)は、下線が引いてある年月日表示を見ればわかります。在留カード中ほどよりやや下、在留期間表示の右側( )内と一番下の青色でマークされている部分の2か所に表示されています。

 在留資格(ビザ)は在留カードの中ほど、住所の下に表示されています。青色でマークされている部分(「就労制限の有無」)に「就労不可」と表示されてる人は「働いてはいけない」在留資格ですが、資格外活動許可を受けていればアルバイトができます(※時間の制限があります)。資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏(印があるかどうか)やパスポートを見ればわかります。

Q:外国人と日本人、雇用するときの手続きの違いは?

 採用が決まったら契約を結び、雇用の際に保険(労災・雇用保険・社会保険など)、税金(所得税・住民税)関係の手続きをするのは外国人も基本的に日本人と同じですが、それ以外にしなければならないことは以下の2点です。

◆就労できる在留資格の取得または資格外活動の許可を申請(以下のいずれの場合も申請する人は「本人」、出入国在留管理庁に申請)

 【フルタイムで雇用】

  働く予定の人の現在の在留資格が就労できるものでない場合は、活動(どのような仕事をするか)に応じた在留資格に変更する必要があります。就労が認められている在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「介護」「企業内転勤」など20種類あります。

 【アルバイトで雇用】

 在留資格が「家族滞在」「留学」など働くためではない在留資格の人も、「資格外活動許可」をもらえば雇用することができます。ただし、認められている労働時間は週28時間を超えない範囲ですので、注意が必要です。

◆ハローワークへの届出

 【雇用保険加入者の場合】「雇用保険被保険者資格取得届」を雇用した翌月10日までに提出します。

 【雇用保険に加入しない(週の労働時間が20時間未満の時など)場合】「外国人雇用状況届出書」を雇用した翌月末までに提出します。

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